所長
大きな税制改正が目前に迫っています!



私は全国の税理士1万人以上が加入しているTKC全国会の会員税理士です。

TKC全国会に所属している税理士は、皆さんの税金の計算を代行することだけが仕事ではありません。

毎月皆さんの事業所に訪問して、日々の11枚の会計伝票の積み重ねで出来上がる会計帳簿に間違いがないことを証明する仕事、会計帳簿のデータを加工して皆さんにわかりやすく業績をお伝えし、今抱えている事業の問題点や課題を数字に基づいてお話して、解決策を一緒に考える仕事を同時に提供しています。この仕事の積み重ねが皆さんの事業の黒字決算に繋がりますし、金融機関や税務署などから皆さんの決算書が高い評価を受けることに繋がっていきます。

ただし、この税理士の仕事をご提供するためにどうしてもお願いしたいことがあります。

それは「皆さん自身に会計帳簿を作って頂くこと」です。

それができないから税理士に頼むんじゃないか!という方がおられます。

でも今は会計帳簿を作ることが非常に「カンタン」になってきています。会計帳簿というのは11枚の会計伝票の積み重ねで出来上がりますが、この1枚の会計伝票が「自動で」できることが多くなっています。

毎月の訪問の中で、会計帳簿をカンタンに作成できるようご支援をしていきます。

本当に難しくありませんので、税理士と今までと違う付き合い方をしたい、今までとは違うサービスを受けたいと思う方は、お気軽にご連絡ください!



TOPIX


令和6年分確定申告特集

ーその2 青色申告の承認申請書、青色事業専従者に関する届出書

■現在「白色申告」の方が「青色申告」にするためには

 令和7年分から「青色申告」にしたい方は、「青色申告承認申請書」という書類を令和7年3月17日(今年だけ、通常は15日)

 までに納税地の所轄税務署長に提出してください。また令和7年1月16日以後に新たに事業を開始したり不動産の貸付を始めた

 方はその事業開始等の日から2月以内に(例えば1月27日に事業を開始した場合は3月26日までに)提出することになります。

 この「青色申告承認申請書」は国税庁のホームページからダウンロードできます。


■「青色申告」をするにあたり家族に給料を支給したい場合の届出書

 令和7年から青色事業専従者給与額(もっぱらその事業に従事ずる家族に対する給料)を支給する場合は、上記の青色申告承認申請書

 と同じく、令和7年3月17日(今年だけ、通常は15日)までに納税地の所轄税務署長に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出

 してください。また令和7年1月16日以後に開業した方や、新たに専従者がいることになった場合は、その開業の日や専従者がいること

 になった日から2月以内に提出することになります。

 この「青色事業専従者給与に関する届出書」は国税庁のホームページからダウンロードできます。


-その1 給料、年金、退職金がある方の確定申告-

■給与所得がある方
 大部分の方は年末調整で所得税等の精算は終わっていますが、次の方は確定申告が必要となります。
1)給料の収入金額が2,000万円を超える方
2)給料を1か所から貰っていて、その給料の全部が所得税の源泉徴収の対象になる(つまり年末調整を受けている)場合で、ほかの所得の合計額が20万円を超える方
3)給料を2か所以上から貰っていて、メインの給料の全部が源泉徴収の対象になる(つまり年末調整を受けている)場合で、年末調整されなかった2か所目以降の給料の収入金額と他の所得の合計額が20万円を超える方。
※2か所目以降の給料については、その給料の収入金額の合計で判断しますので、複数のアルバイトを掛け持ちされている方や副業のある方はご注意を!

■公的年金等の雑所得だけの方(もしくは年金以外の給料などほかの所得が少額の方)
 公的年金等の収入金額(所得ではありません)が400万円以下であり、かつその公的年金等の全部について源泉徴収の対象となる場合は、そのほかの所得の合計額が20万円以下であれば確定申告は必要ありません。
 ※年金以外に会社から給料をもらっている方は給与所得が20万円以下かどうかご確認を!

■退職所得がある方
 退職金は、退職金の支払いの際に所得税等の源泉徴収が完了しているため、通常は確定申告をする必要ありません。ただし、医療費の控除やふるさと納税などの寄付金控除を受けるなどで確定申告をされる場合は、確定申告書に退職金の記載が必要となります。


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当事務所が選ばれる理由
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企業は地域の「財産」です。当事務所は、地域企業の成長・発展を願って地域に根ざした支援を行っています。大阪市を中心として、全国で豊富な実績があります。街に活力を生むすべての企業を会計面から支えます。


アットホームで相談しやすい

お客様の立場で親身なアドバイスを。誰もが気軽に相談できる事務所を目指し、「開かれた」「明るい」雰囲気づくりにも力を入れています。


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当事業所は中小企業庁が認定する「経営革新等支援機関」に選ばれています。

中小企業の経営課題が多様化・複雑化する中で、税務の専門家として独立公正な立場からのアドバイスを行います。

当事業所では、従来の税理士事務所が行う決算や申告の業務だけでなく、会計を踏まえて経営計画の策定支援や資金繰りの相談にも応じ、常にお客様の隣で共に歩む伴走型支援を目指しています。


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 創業時は融資を受けられたが、資金繰りが厳しいのにその後の資金調達が難しい。

 銀行から「事業性評価融資」を受けるための「事業計画書」の作成を手伝ってほしい。

 利用できる補助金があるような気がするが情報を整理できない。


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2022.09.05
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